親子間での名義変更です。
親子間と聞いて、連想したのは親から子供への変更でしたが、今回は子供から親への名義変更。
同居かつ車の置く場所の変更やナンバーの変更もありません。
こんな時車庫証明ってどうなるのだろうか?
そう思って、管轄の警察署に電話して確認してみると、全く置き場所に変更がなく、親子間の名義変更であれば車庫証明の手続きは不要になるとのことです。
ただし、もし所有者の住所に地番変更などが起きている場合は車庫証明の変更届けを提出する必要が出てきます。
それを受けてお客様に確認。地番変更もないので、今回は名義変更の際の車庫証明取得は不要です。
私が対応させていただくケースでは、車庫証明がないのは初めての対応になります。
通常の名義変更の必要書類を以下の通り揃えて、手配を行います。
<今回の必要書類>
郵送にてやりとりをします。
委任状などは付箋で譲渡人・譲受人それぞれで記入が必要な箇所を示しておきます。
そのおかけで返送されてきた書類はバッチリ記入されていました。
書類が到着したら、すぐに手続きに陸運局へ行きます。不備もなくスムーズに終わります。車庫証明が不要な移転登録は少ないようで、担当の方も「へー」といった感じでした!
24歳で開業。現在11年目に突入。開業3ヶ月目で売上100万円突破。2年目に事務所を法人化。月商700万円超。売上倍増の軌跡と、「金ナシ、コネナシ、実務経験ナシ」の弱者でも成功できる行政書士開業ノウハウを、余すことなく無料で公開中。メールマガジン購読者限定の特典もあります。→ご登録はこちら
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