やっと個人名義から法人名義への必要書類が届きました。
一度、お客様が委任状に実印以外を押印されて送付されたので、その再送を待って陸運局へとやってきました。
事前に窓口での書類チェックも済み、必要なOCR書類を記入して、その後県税務署でも取得税の有無を確認、順調に全てが終了していざ、変更手続きに提出したところ、すぐに名前が呼ばれました。
え?
すぐに名前が呼ばれるのは、不備ありの証拠です。。。
窓口)「ダンプでここに『ゼッケンナンバー』が付いている場合は2階で手続きが必要になります。2階にまず行ってもらえますか?」
「ほらここに」と熊本販・・と書いてあるナンバーが記載されています。
私の心の声)ゼッケンナンバーって何ー!?
2階とは、陸運局の輸送・監査部門になります。タクシーや運送業者などの事業者向けの部門です。基本的に個人の名義変更では関わらない部署です。
2階に赴き、こちらで手続きが必要だとお聞きしましたとお尋ねすると、必要な手続きを教えてくれました。
もちろん自重計の存在を知らなかったので、自重計はありません。
しかも今のゼッケンナンバーに廃止届を取るためには現在の車検証名義である所有者の捺印も必要になります。
そんな手続きが必要になるとは全く知りませんでした。
今回の依頼は確かに産業廃棄物処理の許可申請のために必要であると言われて手配をしています。
そしてその許可担当の者もゼッケンナンバー の手配がされていることを知りませんでした。おそらく本人が自ら申請をされているのでしょう。
調べてみるとゼッケンナンバー とは、運輸局の表現では、「表示番号」と表現されています。
最大積載量が5,000kgまたは車両総重量が8,000kgを超える土砂等を運搬する大型自動車(ダンプカー)は必ず使用届出を提出して、この表示番号を受けることになっています。
これはナンバープレートのような希望制度はなく、陸運局から一方的に指定されるものです。
よくダンプカーなど荷台の下の方に書いてありますよね。
(画像出典:京都府陸運局)
「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」に表示番号を受けて、その車体に明記する必要があることが記されています。
ただ、「すみやかに」としか書いていないので、いつまでに記載する必要があるのだろうと思って、陸運局に相談してみると、「社会通念上で、2週間程度でしょうか」ということでした。
これは法律に明記されていることなので、もちろん違反している場合は罰則があります。
もしこの変更手続きしたことがある行政書士さんでお客様が表示番号の明記しているのかの確認をされていない方はした方がいいのかもしれません!
手続きの話に戻りますと、当該のお客様に必要な手続きをお伝えして、自重計があるかの確認と手続きに必要な書類の記載を依頼します。
新規の表示番号申請に必要な書類はこちら
走行距離や運搬の状況などの報告も行います。
新規登録を行う法人がきちんと表示番号を届け出ることのできる職種であるのかを謄本にて確認する必要があります。
早急な対応をいただき、2日後には再度陸運局へ。
初めての手続きなので、少し緊張しましたが、書類を提出するとスムーズに自重計の書き換えをしてくださいました。
自重計はダンプが必ず要しているものなのですが、それは整備してくれる専門の整備工場で発行されます。
その下方にあるのが表示番号です。そのため、表示番号が変わった際にはこのように、陸運局の訂正印つきでの訂正になります。
陸運局の運輸部門でこの新しい表示番号をもらったら、いよいよ車検証の名義変更ができました!
(この整備工場コードの一部って削除できる?)
やっと手続きが完了できて安心です!
正直あまり見ていないかった備考欄ですが、今後はきちんと見ていこうと思います。
24歳で開業。現在11年目に突入。開業3ヶ月目で売上100万円突破。2年目に事務所を法人化。月商700万円超。売上倍増の軌跡と、「金ナシ、コネナシ、実務経験ナシ」の弱者でも成功できる行政書士開業ノウハウを、余すことなく無料で公開中。メールマガジン購読者限定の特典もあります。→ご登録はこちら
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