行政書士実務に外せない法律は?:コラム第11回。これだけは抑えておきたい。仕事に必要な法律知識。

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コラム第11回:行政書士実務に必須の法律。これだけは最低限抑えておきたい。仕事に必要な法律知識。

行政書士の業務は広範に渡ります。当たり前ですが、許認可にはそれを規定する法律があります。

自分の専門分野と決めた許認可についてはその法律と特別法など周辺知識はマスターしておきましょう。

プロとして当たり前の心構えですね。

今回のコラムでは各分野で抑えておきたい、実務に役立つ法律をざっとご紹介できればと思います。

・行政法関連

特に「行政手続法」です。

行政手続法は、許可・届出・行政指導などについて規定し、役所側を規制する法律になります。許認可業務において厄介なのが行政指導です。

国の出張所(各大臣)、都道府県の担当課(都道府県知事)、市区町村担当課(市区町村長)などが許認可権限を有していますが、行政指導の類が非常に多い。

あることないこと言ってくる場合もあります。許認可要件など法律でしっかり明記されているにも関わらず、別の独自運用で指導をしてきたり。

行政の担当者が行政指導をなんたるかを分かっていない場合は難儀します。平気で「指導に従わない場合は許認可取り消します。」とか言ってきますからね。。

依頼者から報酬を得て代理人となっているのですから、役所が無茶な行政指導をしてきた場合は確固たる法知識と意志をもって戦いましょう。自分の法律知識を武器に役所を打ち負かすくらいの勢いが必要です。

無碍に役所とケンカする必要は全くないですし、むしろ普段から仲良くしておくべきですが、なあなあになってしまってはいけません。

・民法

民法は行政書士試験でも苦手な方も多いと思います。得点源である憲法・行政法あたりを集中して勉強し、民法を捨てる方も多いと聞きます。 ただ、民法を知らずして行政書士業務を行うことはできません。

相続、契約書、内容証明、権利義務関係書類などは民法の知識がないと相談に乗ることすらできません。。

一般の方は、行政書士は弁護士などと違って敷居が低く、相談にも乗ってもらいやすいと思っています。行政書士をやっていると本当に様々な相談が舞い込みます。

他士業などの業法でNGな場合は別ですが、行政書士が相談に乗れる範囲は広範です。

法務相談の窓口になることが多い行政書士。他士業との連携を図り、各分野の専門家に紹介することも可能です。最低でも民法総則・親族・相続部分辺りは必須知識です。

・会社法関連

会社、法人関係を業務とするには必須。

行政書士は登記申請書の作成や登記申請はできませんが、その他の添付書類を作成できます。会社法はもちろんのこと、商業登記法、商業登記規則などの知識も必須になります。

会社法をマスターし、司法書士とタッグを組みながら、商事関係業務を行いましょう。

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