困ったお客との付き合い方、捌き方(4.違法・不正な行為を「隠しながら」要求してくるタイプ):コラム第58回。

TOPページ > 困ったお客との付き合い方、捌き方(4.違法・不正な行為を「隠しながら」要求してくるタイプ):コラム第58回。

コラム第58回:困ったお客との付き合い方、捌き方(4.違法・不正な行為を「隠しながら」要求してくるタイプ)

前回コラムのその3.違法・不正な行為を「明確に」要求してくるタイプからの続きです。

4.違法・不正な行為を「隠しながら」要求してくるタイプ

前回コラムに書いたような明らか違法行為だと判明しているケースで、違法行為の片棒を担ぐ行政書士は基本的にはいないと私は信じています。

しかし、違法・不正な行為の意図を隠しつつ、行政書士を利用しようとする輩もいます。

行政書士として注意すべきなのは、このような依頼者です。

このような場合、

「不正な意図に気がつかない善良な行政書士が騙されて、結果的に違法行為に加担してしまう」

ことになります。

入管業務などに多いケースかと思いますが、入の業務に限った話ではありません。

相手の違法行為の意図に早期に気がつき、違法行為に巻き込まれないためには、怪しいなと思ったら「本人確認を徹底すること」です。

(1)依頼者の公的証明書を確認する
(2)依頼者本人と直接会う
(3)本人の意思能力を確認する

犯罪収益移転防止法の対象とならない業務でも、このような注意をした方がいいと私は考えています。

特に、依頼者本人と直接会えないケース・第三者が間に介在しているケースでは(2)(3)が重要です。

(2)は難しい場合があるかもしれませんが、「こちらからお伺いします。ご足労はかけません。」と提案して面談を断られるケースはかなり怪しいですね。

(3)は、遺言原案の作成や遺産分割協議書作成の際には注意が必要です。

公正証書遺言でさえ、「遺言者の替え玉」事件が発生してニュースになる時代です。

最初の相談者が遺言(予定)者ではなく、その息子だったりすることよくあります。

そのような場合でも、正式な業務受任までには遺言者本人と面談して本人確認・意思能力の確認を行いましょう。

また「業務受任のための契約書」も重要になります。

業務を受任する際に、契約書に以下のような条項を入れておくことも身を守るのに役に立ちます。

第○条 業務受任後に依頼者の不正が判明した場合には無条件で契約を解約できる。この場合、着手金は返還しない。

依頼者と契約する実際の場面では、

「このような条項を使うことが無いのが前提ですけどね~笑」

などと、私も依頼者も双方笑いながら契約しています。

こんな条項を実際に使うことが無いのなら、それがベストです。

私自身は、ある申請を受任した案件で、依頼者法人が粉飾決算をしていたことが後に判明して、このような条項が威力を発揮しました。

備えあれば憂いなし、ですね。

【2,700人以上が購読。日本最大級の行政書士専門メールマガジン】

24歳で開業。現在11年目に突入。開業3ヶ月目で売上100万円突破。2年目に事務所を法人化。月商700万円超。売上倍増の軌跡と、「金ナシ、コネナシ、実務経験ナシ」の弱者でも成功できる行政書士開業ノウハウを、余すことなく無料で公開中。メールマガジン購読者限定の特典もあります。→ご登録はこちら

◇次のページ → 第59回:行政書士事務所の立地について

過去のコラム・バックナンバーはこちらから

Copyright(C)2017 行政書士開業.com ~現役行政書士による開業コラム・実務書式集~ All Rights Reserved.